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まるで闇金!悪質なファクタリング会社に要注意
どの業界にも必ずといってほど存在している「悪質業者」。実はファクタリングにも悪質な業者があります。
単純に手数料率が高いこともありますがそればかりではありません。貸金業法の改正によって貸金業者として存在することが難しくなった貸金業者、さらには闇金業者までもがファクタリングに乗り出しています。比較的新しい制度であるファクタリングは、規制も少なく、悪徳業者が付け入る可能性が高いのです。
適切なファクタリングを行うためには、個人の見解だけでは危険です。信頼できるファクタリング会社を選ぶ目を養う必要があります。
利息制限法、出資法がないファクタリング
貸金業法ではないファクタリングには利息制限法がありません。もちろん出資法もありません。ここで一度、利息制限法と出資法について確認しておきましょう。
利息制限法では契約金額(元金)を3段階に分けて、それぞれに上限の利息を規制しています。利息制限法以上出資法以下は「行政処分の対象」となり「民事上無効」つまり過剰な金利による利息は支払う必要がありません。また出資法以上ともなればその貸付業者は刑事罰の対象となります。
この利息制限法、出資法があるからこそ融資を安元に受けることができています。ところがファクタリングに対して利息制限法、出資法は適用にはなりません。そもそもが「金利」ではなく「手数料率」だからです。
この手数料率は、ファクタリング会社が独自の審査によって決めています。そのため「一般的には」もしくは「参考として」という手数料率はあるものの、間違いなくこの率になるという確固たるものはありません。
悪質なファクタリング会社とは
悪質業者にはある程度の共通点があります。どのようなファクタリング会社が「悪徳業者」であるのか、その特徴を見てみましょう。
手数料率を高額にする
通常はじめてのファクタリング契約であれば手数料率は15%~20%です。しかし30%を超える、さらには98%という悪質なファクタリング会社もあります。
そこまで悪質なものであれば契約前にわかると思われるかもしれません。
契約書や取引説明書に本来は記載されていなければならないことですが、「月額手数料率しか書いていなかった」など全体としての手数料率が明確になっていないためにわからなかったという事態もあります。
債権譲渡通知を取引先に送付する
本来2社間ファクタリングでは取引先はファクタリングに関与することはありません。
売掛金は中小企業主が受け取り、ファクタリング会社に支払うものであり、ファクタリング会社が直接取引先に回収することはありません。
ところが、悪質なファクタリング会社では些細なことから取引先に債権譲渡通知を送付することがあります。
例えば相談がうまくいかなかった、クレームをつけた、支払期限が遅れたなどの理由です。機嫌を損ねた、それによって取引先にファクタリングを行った事実を伝えることが実際にあるのです。
悪質なファクタリングを見抜くチェック項目
後出しでいつまでも費用の請求がある、登記手数料が以上に高い、契約書の控えがない、実店舗がないなど話にならない悪質ファクタリング会社も実際にあります。
いわゆる闇金業者と変わりありません。
そのような悪質業者にだまされないよう、契約前に以下の項目を必ずチェックしましょう!
請求書の確認 |
契約前に費用全般を書面上で確認すること。後日送付などもってのほか。 |
費用の内訳の確認 |
それぞれの費用が適切か確認すること。特に債権譲渡登記8万円前後、解除費用2万円前後は確認。 |
入金日の確認 |
売掛先ごとの入金日と符合しているか確認。 |
契約書の確認 |
内容の詳細を確認する。必ず控えを受け取る。 |
事務所の確認 |
実店舗がないなど怪しい業者ではないことを確認する。 |
闇金業者の共通事項
緊急性のある資金調達でも、悪質なファクタリング会社を利用してしまえば会社の危機にもなりえます。以下のような特徴があるファクタリング会社は、いわゆる「闇金」である可能性が高い業者です。
・直接会いたがらない
・住所が不明・曖昧
・携帯電話対応がメイン
・口座名が会社名と異なる
これらの特徴を持つファクタリング会社を見つけたら、まずはインターネットで検索をかけてみましょう。口コミ情報などを確認すると「ここは闇金」といった情報で、事前に危険を防ぐこともできます。