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もし取引先が倒産したらファクタリング契約はどうなるの?
ファクタリングを利用する際の心配事として、「取引先から売掛金が回収できなかった場合」というのがあります。
すべての企業、業種、事業者が経営が安定しているとは限りません。中小企業であれば特に、売掛金の支払いや回収については悩みの種になっています。取引先からの売掛金支払いが行われなかった場合です。
<2社間ファクタリング>
1.事業主から取引先に商品の提供
2.ファクタリング会社から売掛金の支払い
3.売掛金の支払いがないことによって
4.事業主からファクタリングに支払う回収した売掛金がありません
このようになってしまった場合のリスクは誰が負うのでしょう?
ファクタリング会社が損を請け負うことになるのでしょうか?
それとも事業主が「取引先が支払えない売掛金」をファクタリング会社に支払うことになるのでしょうか?
取引先から売掛金が支払われない事態とは
中小企業、個人事業主などは特に、毎月の資金繰りに細かな調整を行っています。事業主に対して売掛金が支払われない事態にはさまざまな事情が考えられます。「払え」というだけでは解決できない問題もあるはずです。
①取引先の倒産
商品の提供後に取引先が倒産すると売掛金の支払いができない。
②取引先の取引先が倒産
事業主が取引先に商品の提供を行い、その商品をさらに取引先に提供していた場合、2つ目の取引先が倒産することによって③の売掛金が支払われず、その売掛金で支払いをする予定だった取引先の④の売掛金も支払われない。
③取引先の資金不足
取引先の資金が不足したことによる売掛金支払いの遅延
以上のようにさまざまな状況が考えられます。
確実ではない、それが売掛金の回収には不安要素として加わるものです。
もし売掛金が支払われなかったら
取引先からの売掛金が支払われなかった場合、ファクタリング会社に対して売掛金が支払えなくなります。その場合不安要素がひとつ出てきます。返済方法が口座引き落としとなり、対応している銀行口座がこちらに限られます。
ここでひとつ覚えておかなくてはならない用語があります。それは「償還請求権」です。
償還請求権とは?
償還請求権とは取引先、つまり売掛先が倒産した場合に、ファクタリング会社が事業主に対して「支払った売掛金を請求する」権利です。ファクタリング会社のシステムの違いにより、償還請求権がある場合とない場合があります。
連鎖倒産を避けるために
連鎖倒産とは、取引先(売掛先)が倒産してしまうことで、債権(売掛金)を有する企業の資金繰りが悪化してしまい、他の取引先への支払いもストップしてしまい、次々と倒産を引き起こしてしまう状況を指します。このような事態への対処もファクタリングの利用では考えておくようにしましょう。
共済への加入
取引先が倒産、不渡り、債務不履行等によって債権回収が不可となった場合、その債権額を補填するための共済制度があります。
例えば「独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業倒産防止共済制度」では、毎月一定額の積立を行い、その積み立てた金額の10倍を限度(最高8,000万円)として事業資金の貸付を行います。
ただし、補填の対象企業は共済加入後6か月以上経過し、かつ、1年以上事業を行っている中小企業者に限られているため、利用には予め加入しておく事・事業を一定期間続けている等の条件があり、あくまで貸付のため返済が必要になります。
3社間ファクタリングの利用
3社間ファクタリングは、債権そのものをファクタリング業者へ譲渡します。そのため債権回収を行う必要が無く、取引先の倒産や債務不履行での未入金のリスクを回避することが出来ます。
また、3社間ファクタリングの方が2社間ファクタリングに比べ信頼性が高いため、ファクタリング手数料が安くなりやすいというメリットもあります。
ただし、取引先への譲渡通知又は取引先の承認若しくは債権譲渡登記といった債権譲渡手続を経る必要があります。取引先に「債権を譲渡したこと」が知られてしまい、以後の事業取引に影響を与えることもあります。
いずれにしても、自社の状況や取引先の経営状態を鑑み、判断するようにしましょう。